医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
歯科治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
この制度は医療費の負担を少なくするために設けられたもので、一年間に10万円以上の医療費がかかった場合に支払った所得税の一部が戻ってきます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。(申告額は200万円が限度です)
自分や家族が支払った医療費が合計で10万円以上の場合、10万円を超えた分の金額が控除の対象となります。
一人分の医療費が10万円を超えていなくても構いません。一家の医療費の合計が10万円以上であればよいのです。
健康保険から支払われた補てん分や、生命保険などから入院給付を受けた分などは、控除の対象にはなりません。
交通費など、診療や治療のための通院費用(公共交通機関を使用した場合)も認められます。
通院の日時と用した交通費のメモ、領収書などは大切に保管しておいて下さい。
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは不可)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署に置いてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を、地域の所轄税務署に提出してください。
その際、印鑑・振込先に指定する銀行名と口座番号を添付するか、提示して頂きます。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受けてください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
詳しくは、最寄りの税務署または会社の経理担当者の方にお尋ねいただくか、国税庁のページをご覧ください。
→ 国税庁のページはこちら
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